1. リンパ浮腫保険適用について
リンパ浮腫複合的治療料 | リンパ浮腫指導管理料 | 療養費支給 |
・重症 200点/1日につき ➜詳細 |
・入院中 100点/1回 ➜詳細 |
・1回/6ヶ月(2着・2組)まで |
「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の対象疾患となった原発性リンパ浮腫については➜こちらをご覧ください。
リンパ浮腫複合的治療料について
平成28年度以降、対象となる患者さんは、施設基準を満たしている施設にて保険適用内のリンパ浮腫治療を受けることができるようになりました。
内容は以下の表をご参照ください。
2020年度以降 | リンパ浮腫複合的治療料 | 診療報酬 | 回数・時間 |
治療内容 | スキンケア |
重症 重症以外 |
重症 重症以外 |
用手的リンパドレナージ | |||
圧迫療法 (弾性着衣または弾性包帯) |
|||
圧迫下での運動 | |||
スキンケアや体重管理などのセルフケア指導 | |||
対象 | 鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行った患者 又は原発性リンパ浮腫と確定診断された患者 |
||
実務職種 |
医師や医師の指導下、看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師*(*保険医療機関勤務の場合) |
※「東京衛生学園附属はりきゅうマッサージ治療室リンパ浮腫施術部門」での治療に本治療料は適用されません。
【施設基準】:
- 当該保険医療機関に、次の要件を全て満たす専任の常勤医師1名及び専任の常勤看護師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士1名が勤務(一定条件を満たすことで、専任の非常勤医師、非常勤看護師、非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士でも基準を満たしていることとみなすことができる)
① それぞれの資格を取得後2年以上経過していること。
② 直近2年以内にリンパ浮腫を5例以上経験していること。
③ リンパ浮腫の複合的治療について適切な研修を修了していること。
(医師については座学33時間、医師以外の職種については加えて実技67時間)
- 当該保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、直近1年間にリンパ浮腫指導管理料を50回以上算定していること。
- 当該保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、入院施設を有し、内科、外科又は皮膚科を標榜し、蜂窩織炎に対する診療を適切に行うことができる。
リンパ浮腫指導管理料について
平成20年度以降、対象となる患者さんに対して、リンパ浮腫について保険適用内の指導を行うことができます。
内容は以下の表をご参照ください。
2020年度以降 | リンパ浮腫指導管理料 | 診療報酬 | 回数 |
指導内容 | スキンケア |
・手術を行った月やその1ヶ月 ・退院した月やその翌月 (上記合わせて計2回まで) |
入院中1回・退院後1回 |
用手的リンパドレナージ | |||
圧迫療法 (弾性着衣または弾性包帯) |
|||
圧迫下での運動 | |||
リンパ浮腫病因、病態、 治療方法の概要、感染症や 肥満予防、感染症の対処方法 |
|||
対象 | 鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行った患者 又は原発性リンパ浮腫と確定診断された患者 |
||
実務職種 | 医師や医師の指導下、看護師、理学療法士や作業療法士 |
※「東京衛生学園附属はりきゅうマッサージ治療室 リンパ浮腫施術部門」での治療に本管理料は適用されません。
療養費支給について
平成20年度以降、対象となる患者さんに対し、弾性着衣(場合によって弾性包帯)の療養費が支給されるようになりました。
内容は以下の表をご参照ください。
2020年度以降 | 療養費支給 | 上限額 | 回数・枚数 |
内容 | 弾性着衣 着圧30mmHg以上 (医師の判断により 例外として20mmHg可) |
弾性ストッキング28,000円 (片足用の場合25,000円) 弾性スリーブ16,000円 弾性グローブ15,000円 |
1回/2着(組)/ 6ヶ月 |
弾性包帯 |
上肢1組7,000円 下肢1組14,000円 |
||
対象 | 鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢の リンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫 |
||
発行資格 | 医師 |
厚生労働省資料、令和2年3月27日 【療養費支給について】
「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項について」の一部改正について
※弾性着衣等 装着指示書は、下へスクロールすると新しいひな型もあります。
(令和2年4月1日より)
https://lymph.gto.ac.jp/wp-content/uploads/2020/04/200327_02.pdf
2. 弾性着衣療養費申請手順について
1) 弾性着衣の保険適用について
平成20年度診療報酬改定により、医師の指示に基づき購入する弾性着衣(スリーブ・ストッキングなど)が
年に2回計4セットまで (1回の購入時2セットまで)
を療養費として申請することが認められるようになりました。
*次回申請までには前回領収書発行日より6ヶ月以上の間隔が必要となります。
2) 申請の手順
申請前の準備
①保険組合窓口に、『療養費支給申請書』を取りに行き、必要事項を記入する。 | |
②主治医に、『弾性着衣等装着指示書』を作成してもらう。
・着圧指示が30mmHg以上のもの |
|
③弾性着衣などの取扱機関にて、 弾性着衣の処方 → 発注 → 支払い『領収書』を発行してもらう。 |
3) 申請
保険組合窓口に必要なものを揃えて提出する。 (提出書類は今後の資料としてコピーし、保管する)
- 養費支給申請書
- 弾性着衣等装着指示書(発行書類によっては作成料が必要)
- 領収書(装着指示書発行日以降の日付のもの)
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の口座番号
4) 申請後
2~3ヶ月の審査後、支給時には『支給決定通知』が郵送される。
1週間程で該当金額が口座に振り込まれる。
(期間は組合によって異なる)
ご注意ください
- 申請について、支給対象の制限や、申請費用などに上限がございますので、詳細は本ページおよび厚生労働省のホームページをご参照ください。
- 保険申請する際には、毎回上記のa.~c.の書類は必要になります。必要な書類などにつきましては、各保険組合によって異なりますので、加入されている保険組合にお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
- 弾性包帯につきましては、医師の判断により弾性着衣を使用できないという指示がある場合、療養費の支給対象となります。(弾性着衣と同様、年2回計4セットまで、次回申請までには6ヶ月以上の間隔をあける必要があります。)