1.リンパ浮腫保険適用について
平成20年度診療報酬改定(4月1日付)において、以下の2項目がリンパ浮腫の保険適用として認められることになりました。
- リンパ浮腫指導管理料
診療報酬の対象として新しく設定された「リンパ浮腫指導管理100点」に加算される管理料をいいます。リンパ浮腫を発症する可能性のある下記(cf.*)の手術を行なった患者さんに対して、リンパ浮腫の治療・指導の経験を有する医師又は医師の指示に基づき看護師・理学療法士が、手術前後にリンパ浮腫に対する適切な指導を個別に実施した場合に認められます。詳細は厚生労働省、以下のURLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1d.pdf
B-001-7 リンパ浮腫指導管理料 (掲載 医学p.18-19 70/311ページ)http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1a.pdf
「診療報酬の算定方法を定める件」等について(通知) (掲載 p.14 17/27ページ)*子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍又は腋窩部郭清を伴う乳腺悪性腫瘍に対する手術
ご注意
入新井クリニック、マッサージ治療室での治療に本管理料は適用されません。 - 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣などに係る療養費の支給
≪療養費の支給とは≫
保健医療機関で行えない療養や、医師が治療上必要と認めたコルセットやサポーターといった治療用装具を作製した際に、療養にかかった費用を、一度全額自費で支払い、後に申請して、保険者の承認が得られれば、一定部分の 金額の払い戻しを受けることができる制度のことをいいます。平成20年4月付より弾性着衣や弾性包帯が 療養費として申請することが認められるようになりました。
2.弾性着衣療養費申請手順について
- 弾性着衣の保険適用について
平成20年度診療報酬改定により、医師の指示に基づき購入する弾性着衣(スリーブ・ストッキングなど)が年に2回計4セットまで
(1回の購入時2セットまで)を療養費として申請することが認められるようになりました。
*次回申請までには前回領収書発行日より6ヶ月以上の間隔が必要となります。 - 申請の手順
申請前にすること
- 保険組合窓口に、『療養費支給申請書』を取りに行き、必要事項を記入する。
- 主治医に、「弾性着衣など 装着指示書」を作成してもらう。
- 弾性着衣などの取扱機関にて、弾性着衣の処方→発注→支払い『領収書』を発行してもらう。
・着圧指示が30mmHg以上のもの
・医師の特別な指示がある場合は20mmHg 以上の着圧でも可申請
保険組合窓口に必要なものを揃えて、提出する。
(提出書類は今後の資料としてコピーし、保管する。)申請時の必要書類など
① 養費支給申請書 ② 弾性着衣など 装着指示書(発行書類によっては作成料が必要) ③ 領収書(装着指示書発行日以降の日付のもの) ④保険証 ⑤印鑑 ⑥世帯主の口座番号申請後
- 2~3ヶ月の審査後、支給時には『支給決定通知』が郵送される。
1週間程で該当金額が口座に振り込まれる。
(期間は組合によって異なる)
ご注意ください!
※申請について、支給対象の制限や、申請費用などに上限がございますので、詳細は厚生労働省HPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0325-1a.pdf (PDF:24KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0325-1c.pdf (PDF:85KB)※保険申請する際には、毎回①~③の書類は必要になります。
必要な書類などにつきましては、各保険組合によって異なりますので、加入されている保険組合にお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。弾性包帯につきましては、医師の判断により弾性着衣を使用できないという指示が有る場合、療養費の支給対象となります。
(弾性着衣と同様、年2回計4セットまで、次回申請までには6ヶ月以上の間隔をあける必要があります。)